ネットワークスペシャリスト令和5年春期 午前Ⅰ 問30

問30

労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
  • 派遣先管理台帳の作成
  • 派遣先責任者の選任
  • 派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
  • 労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
  • [出典]
  • 応用情報技術者
    令和5年春期 問79と同題

分類

ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規

正解

解説

  • 派遣先事業主の講ずべき措置です。派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに所定の事項を記載しなければなりません(法42条)。
  • 派遣先事業主の講ずべき措置です。派遣先は、派遣就業に関し所定の事項を行わせるため、派遣先責任者を選任しなければなりません(法41条)。
  • 派遣先事業主の講ずべき措置です。派遣先が選任した派遣先責任者は、労働者派遣法の定め、労働者派遣契約の内容、派遣労働者の氏名や属性について、指揮命令する者その他の関係者に周知しなければなりません(法41条)。
  • 正しい。派遣元事業主の講ずべき措置です。派遣元事業主は、その雇用するまたは雇用しようとする派遣労働者について、各人の希望・能力・経験に応じた就業の機会や教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければなりません(法30条の7)。
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